「じっしきじゅん」
『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』で定めてある、増担保規制を実施するかどうかを決定する判断基準で、全部で4つの基準がある。
(1)残高基準
(2)信用取引売買比率基準
(3)売買回転率基準
(4)特例基準
4つのうち第一次措置の条件に抵触するものはほとんどが(2)の信用取引売買比率基準であり、全体のおよそ9割を占める。しかもそのうちの99%は【(2)の「ロ」】であり、買い方が過熱したケースとなっている。
2016年実績
詳細は『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12』参照
詳細は『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12』参照
残りは(1)の残高基準と(3)の売買回転率基準であるが、これらも第二次措置以降はほぼすべてが【(2)の「ロ」】に切り替わっている。
つまり増担保規制増担保規制にはいろいろなケースが想定されているが、実際に規制が発動されるほとんどは上昇のスピードが速い急伸相場であることがわかる。
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