『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』【平成25年1月1日実施】

 

株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。)は、個別銘柄に係る信用取引の過度の利用を未然に防止するため、以下のとおり「日々公表銘柄」の指定等に関してガイドラインを設け、指定基準に該当した銘柄について「日々公表銘柄」に指定し、信用取引残高を日々公表する。

 

Ⅰ.指定基準

次に掲げる1.~4.の基準のいずれかに該当した銘柄については、「日々公表銘柄」に指定する。

 

1.残高基準

次のいずれかに該当する場合

イ.売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が60%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合

 

2.信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

3.売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

4.特例基準

1.~3.の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

 

(注1)売残高については、株式分割の場合等において行われるつなぎ売りによる一時的な増加分であると推定した数量を控除して基準への該当状況を判断することができる。

(注2)1.については、当該基準に該当した場合であっても、当取引所が残高の推移を注視する必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に指定することができる。

(注3)1.については、当該基準に該当しない場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況から翌営業日に当該基準の水準を大幅に上回ることが見込まれると判断した場合には、当該基準を適用することができる。

 

 

Ⅱ.解除基準

次に掲げる1.及び2.の基準のすべてに該当した銘柄については、「日々公表銘柄」の指定を解除する。

 

1.残高基準

次のイ.及びロ.のすべてに該当した場合

イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合

ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合

 

2.株価基準

5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合

 

3.特例基準

1.及び2.の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は、指定を解除しないことができる。

 

 

Ⅲ.その他

・ 株券以外の上場有価証券については、株券に準じて取り扱うものとする。

・ 「株価」は、直近の最終価格(最終気配表示が行われているときは、当該気配表示値段)とする。

・ 「売買高」は、売買立会による売買高とする。

・ 「25日移動平均株価」とは、基準とする営業日を最終日とする連続した25営業日の株価の平均値(小数点以下第二位を四捨五入)をいう。ただし、株式分割等が行われた場合は、適宜修正を行うものとする。

・ 25日移動平均株価との乖離に係る指定基準に該当した場合における解除基準に係る株価基準の適用について、次に該当する日のときは乖離率にかかわらず15%未満とみなすものとする。

(1)日々公表銘柄の指定時における株価が25日移動平均株価を超過していた場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価未満である日

(2)日々公表銘柄の指定時における株価が25日移動平均株価未満であった場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価を超過している日

・ 「信用取引の新規売付比率」及び「信用取引の新規買付比率」とは、売買立会における信用取引による新規売付け及び新規買付けの数量の売買立会における売買高に対する比率をいう。なお、いずれも取引参加者証券会社の申告に基づいて集計するもので、事後的に取引参加者証券会社により訂正の申告が行われた場合には、当該訂正の内容を考慮しないこととする。

 

 

以 上

(平成25年1月1日実施)

 

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