(2)の「ロ」(2.の「ロ」)

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「にのろ」

 

 読み直して気がついたことがあったらちょこちょこ追記・修正しています。
最終更新:2018/02/15

『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』に基づくもの

 『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』の説明はコチラ 

4つある増担保規制実施基準の中の1つである(2)の信用取引売買比率基準のうち、(「イ」ではなく)「ロ」に該当するもののこと。

 「イ」は信用売り、「ロ」が信用買い

(2)信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

引用元:日本取引所グループ(東京証券取引所)

 

増し担になる銘柄の中で、149件中131件と実に「87.9%」もの銘柄がこの基準に該当している。

そのため増し担になる条件は【(2)の「ロ」】の内容しか知らない、しかも「移動平均との乖離だけ」という認識の投資家がけっこう多い。

※逆に「それだけ知っていれば十分」という考え方もできる・・・。

第一次措置第二次措置第三次措置第四次措置とで内容に違いは無くまったく同一である。

 

『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』に基づくもの

 『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』の説明は コチラ

4つある日々公表銘柄の指定基準の中の1つである(2)の信用取引売買比率基準のうち、(「イ」ではなく)「ロ」に該当するもののこと。

 「イ」は信用売り、「ロ」が信用買い 

2.信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

引用元:日本取引所グループ(東京証券取引所)

 

増担保規制のものと内容に違いは無くまったく同一である。

ちなみにましたんワールド内では、増担保規制の場合を【(2)の「ロ」】と表記し、日々公表銘柄の場合は【2.の「ロ」】としている。はたしてどれだけの人がこの事実に気づいているだろうか・・・。

 

(2)の「ロ」の特徴

※長くなりそうなのでとりあえず後回し。簡単そうだと思った【(1)の「イ」】と【(3)の「ロ」】が思いのほか時間が掛かって・・・。

ご要望があればがんばって作成します。「お問合せ」またはTwitterからご連絡ください。m(_ _)m

 

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