増担保規制

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「ましたんぽきせい」

東京証券取引所が実施する信用取引に関する規制。

東京証券取引所が実施すると自動的に日本証券金融でも実施される。

個別銘柄に係る信用取引の利用が過度となった場合、新規の信用取引の利用を抑制するため、委託保証金率の引上げ等が行われる。

規制は発表された翌営業日から実施される。

正式には「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置」だが、一般には「増担保規制」の用語が使われる。さらに略して「増し担保」「増担保」「増し担」「増担」「ましたん」「マシタン」「まし」「マシ」などの表記もされる。変わったものでは「増しタン麺」か。

※「増担」は「増し担」の送り仮名を省略した表記なので、あくまでも読み方は「ましたん」であり「ぞうたん」ではない。「ぞうたん」なら「ぞうたん」で別の趣もあるが・・・🐘。

規制の実施及び解除は、信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドラインに基づいて行われる。

日々公表銘柄に指定された翌営業日に発表、翌々営業日から規制実施となるのが最短コースである。よく掲示板などで、「最短は日々公表銘柄に指定されてから4営業日目(から実施)」という記載が為されているが、これは規制の9割以上を占める「(2)信用取引売買比率基準」の場合を念頭に置いたものであるため注意が必要である。

それ以外の「(1)残高基準」や「(3)売買回転率基準」などは、一日だけの取引状況で基準に抵触する可能性があるので、規制を事前に予測するためにはその銘柄の直近の取引状況の特徴を把握しておく必要がある。

またよく認識されていないことであるが、日々公表銘柄に指定されない限り増担保規制が実施されることはない。つまり日々公表銘柄でない通常の銘柄が、いきなり翌営業日から増担保規制銘柄になることはないので、日々公表銘柄さえ把握しておけば手持ちの銘柄について必要以上に規制の心配をすることはない。

 

規制の内容

一部で誤解されているが、この規制はあくまでも「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置」であって、新規の信用取引自体を禁止するものではない

「委託保証金の率の引上げ措置」とあるように、規制の内容は委託保証金率の引上げだけにとどまらず、一定の比率以上は現金で担保する必要がある

規制は第一次措置から始まり、信用取引の過熱が続くようだと第四次措置まで段階的に規制強化の可能性がある。措置が進むにつれて100分の20ずつ引上げが実施される。

なお規制措置の対象となるのは規制発表後の新規の信用取引の建玉であり、発表前に約定している既存の建玉について新たな保証金の差入れは不要である。

 

保証金率

通常・・・委託保証金率「30%」以上(うち現金比率「0%」以上)

第一次措置・・・委託保証金率「50%」以上(うち現金比率「20%」以上)

第二次措置・・・委託保証金率「70%」以上(うち現金比率「40%」以上)

第三次措置・・・委託保証金率「90%」以上(うち現金比率「60%」以上)

第四次措置・・・委託保証金率「100%」(うち現金比率「80%」以上)

 

証券会社の増担保規制

また増担保規制は証券取引所が実施する措置以外にも各証券会社が独自に判断して実施するケースもある。

取引所がまだ増担保規制を実施していない段階で、A証券ではA証券独自の増担保規制を実施することがある。この場合A証券以外のB証券では通常の委託保証金率で信用取引ができるが、A証券はB証券で取引するよりも多くの資金が必要となってしまう。

証券取引所が規制を実施した場合は必ず証券会社でも規制が実施されるため、証券取引所の示す委託保証金率は信用取引をする上での最低レートであり、各証券会社は必ずそれ以上の委託保証金率でしか信用取引ができない。

掲示板等で取引所の増担保規制と勘違いした発言をたまに見かけるが、証券会社の規制の効果は一部の参加者にとどまるため、株価への影響はあまり気にする必要は無い。

 

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