残高基準

増担保規制ましたんワードアイキャッチ

 

「ざんだかきじゅん」

東京証券取引所がガイドラインに基づいて種々の判断をする場合に使用する基準の一つ。

 

『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』に基づくもの

「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン

「Ⅰ.指定基準」のうちの一つ

イ.売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が60%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合

 

「Ⅱ.解除基準」のうちの一つ

イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が8%未満である場合

ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が16%未満である場合

通常は株価基準だけを気にしていれば良いが、たまにこの条件を満たすことができず延々と指定され続けているケースがある。

 

『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』(増担保規制)に基づくもの

信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン

「Ⅰ.実施基準」のうちの一つ

第一次措置

イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合

 

第二次措置

イ.売残高の対上場株式数比率が20%以上(売残高が第一次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、売残高の対買残高比率が80%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が40%以上(買残高が第一次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.第一次措置実施時に1.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高の対上場株式数比率が20%以上(売残高が第一次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)である場合、又は、買残高の対上場株式数比率が40%以上(買残高が第一次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)である場合

 

第三次措置

イ.売残高の対上場株式数比率が25%以上(売残高が第二次措置の実施基準該当日における売残高に比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、売残高の対買残高比率が90%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が50%以上(買残高が第二次措置の実施基準該当日における買残高に比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.第二次措置実施時に2.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高の対上場株式数比率が25%以上(売残高が第二次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)である場合、又は、買残高の対上場株式数比率が50%以上(買残高が第二次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)である場合

 

第四次措置

イ.売残高の対上場株式数比率が30%以上(売残高が第三次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、売残高の対買残高比率が100%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が60%以上(買残高が第三次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.第三次措置実施時に3.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高の対上場株式数比率が30%以上(売残高が第三次措置の実施基準該当日における売残高と比べて上場株式数の2.5%以上増加している場合に限る。)である場合、又は、買残高の対上場株式数比率が60%以上(買残高が第三次措置の実施基準該当日における買残高と比べて上場株式数の5%以上増加している場合に限る。)である場合

実施基準ごとの件数一覧はこちらの記事で確認できます。『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12』 

 

「Ⅲ.解除基準のうちの一つ

イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合

ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合

通常は株価基準だけを気にしていれば良いが、たまにこの条件を満たすことができず延々と規制され続けているケースがある。 

 

 

 

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