「いちのろ」
下記クリックで好きな項目へ移動
『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』に基づくもの
4つある増担保規制の実施基準の中の1つである(1)の残高基準のうち、(「イ」「ハ」ではなく)「ロ」に該当するもののこと。
(1)残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合
ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合
増し担になる銘柄の中では【(3)の「ロ」】についで4目の位置を占めている。とは言ってもたったの2件しかないが・・・。
しかも条件の一部が【(2)の「ロ」】とかぶるため、【(2)の「ロ」】と同時になることが多いので、余計に気にされない存在となっている。
『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』に基づくもの
4つある日々公表銘柄の指定基準の中の1つである(1)の残高基準のうち、(「イ」「ハ」ではなく)「ロ」に該当するもののこと。
1.残高基準
次のいずれかに該当する場合
イ.売残高の対上場株式数比率が10%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が60%以上である場合
ロ.買残高の対上場株式数比率が20%以上である場合
日々公表銘柄は制度上増担保規制の前段階のため、数値基準は増担保規制よりも緩くなっている。
それと日々公表銘柄の指定の段階では移動平均との乖離条件は必要とされていない。
ちなみにましたんワールド内では、増担保規制の場合を【(1)の「ロ」】と表記し、日々公表銘柄の場合は【1.の「ロ」】としている。はたしてどれだけの人がこの事実に気づいているだろうか・・・。
(1)の「ロ」の特徴
戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます