特例基準

増担保規制ましたんワードアイキャッチ

 

「とくれいきじゅん」

東京証券取引所がガイドラインに基づいて種々の判断をする場合に使用する基準の一つ。

 

『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』に基づくもの

「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン

「Ⅰ.指定基準」のうちの一つ

1.~3.の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

「Ⅱ.解除基準」のうちの一つ

1.及び2.の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は、指定を解除しないことができる。

 

『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』(増担保規制)に基づくもの

信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン

「Ⅰ.実施基準」のうちの一つ

第一次措置

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

第二次措置

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

第三次措置

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

第四次措置

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

実施基準ごとの件数一覧はこちらの記事で確認できます。『増担保規制実施件数と実施日当日寄付きの値位置 2016/01~2016/12』 

 

「Ⅲ.解除基準のうちの一つ

(1)及び(2)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。

 

 

 

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