「しんようとりひきにかかるいたくほしょうきんのりつのひきあげそちとうにかんするがいどらいん」
※資料はこちら
個別銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認める場合に、このガイドラインの基準に照らし合わせて、当該銘柄の信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等を実施するか否かを判断する。
また規制措置を解除する際も、このガイドラインの基準に拠って判断される。
つまりガイドラインはましたんワールドのバイブル(聖書)である!
これを知らずして増担保規制を語るべからず!
平成29年2月1日より新しいガイドラインに切り替わりました。
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