「しんきうりつけひりつ」
東京証券取引所の立会内売買に占める信用取引の新規売付けの比率。
取引参加者証券会社の申告に基づいて集計される。
増担保規制が実施される銘柄の9割以上は(2)の信用取引売買比率基準に拠っているので、増担保規制の実施の予測にあたって売買比率は不可欠のものとなっているが、それもほぼ99.9%は「ロ」の「新規買付比率」絡みなので残念ながら「新規売付比率」の出番はほとんどない。
出来高(売買高)や株価と違ってリアルタイムでの確認ができないため、取引終了後の東京証券取引所の公表でしか結果がわからない。そのため実際に増担保規制が実施されるかどうかは東京証券取引所の発表を待たないと確実なことは言えない。
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新規売付比率の計算方法
「立会内売買に占める信用取引の新規売付けの比率」と言われてもイメージしにくいので、以下に具体的な数値をあげて説明する。
この時計算の対象となるのは①の東京証券取引所の出来高のみである。名古屋証券取引所は「当取引所」でないため対象外、PTS取引も市場外取引なので対象外となる。
この時の1,000,000株の「売り」の内訳が以下のとおりだとすると、信用取引の新規売付比率は5%となる。(50,000÷1,000,000x100)
現物の売り | 信用の新規売り | 信用買いの売り決済 | |
株数 | 600,000株 | 50,000株 | 350,000株 |
比率 | 60% | 5% | 35% |
新規売付比率を使用する基準
『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』に基づくもの
Ⅰ.指定基準
- 2.信用取引売買比率基準の「イ」…「20%」
- 3.売買回転率基準の「イ」…「30%」
『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』に基づくもの
Ⅰ.実施基準
- (2)信用取引売買比率基準の「イ」…「20%」
- (3)売買回転率基準の「イ」…「30%」
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