「さんのろ」
最終更新:2018/02/21
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『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』に基づくもの
4つある増担保規制の実施基準の中の1つである(3)の売買回転率基準のうち、(「イ」ではなく)「ロ」に該当するもののこと。
(3)売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
増し担になる銘柄の中では【(1)の「イ」】についで3番目に位置している。とは言っても149件中3件と「2.0%」の割合しかなく、次の【(1)の「ロ」】とは1件しか違わない・・・。
そのため増し担になる条件は【(2)の「ロ」】の内容しか知らないという認識の投資家がけっこう多く、【(3)の「ロ」】で増し担になった時は、「えっ、何で?」とか「まだ2日目なのに」と、一部の投資家の間で動揺が走ることがある。
実施基準の内容をよく知らない投資家がこれを特例基準と勘違いして、「東証がついに伝家の宝刀を抜いた!」と掲示板に書き込んだりするとかしないとか。
【(1)の「イ」】と違って【(2)の「ロ」】との区別が分かりにくい面があるので、意外と誤解を引きずったままの投資家が多いように思われる。
第一次措置と第二次措置、第三次措置、第四次措置とで内容に違いは無くまったく同一である。
『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』に基づくもの
4つある日々公表銘柄の指定基準の中の1つである(3)の売買回転率基準のうち、(「イ」ではなく)「ロ」に該当するもののこと。
3.売買回転率基準
1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)
ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)
増担保規制のものと内容に違いは無くまったく同一である。
ちなみにましたんワールド内では、増担保規制の場合を【(3)の「ロ」】と表記し、日々公表銘柄の場合は【3.の「ロ」】としている。はたしてどれだけの人がこの事実に気づいているだろうか・・・。
(3)の「ロ」の特徴
【(2)の「ロ」】の上位モデル
【(3)の「ロ」】の該当要件は【(2)の「ロ」】の数値をより厳しくしたものである。
実際に使用される基準数値は以下の通り。
日数 | 25日移動平均との乖離 | 信用取引の新規買付比率 | |
---|---|---|---|
信用取引売買比率基準 | 3営業日連続 | 30%以上 | 40%以上 |
売買回転率基準 | 1営業日 | 40%以上 | 60%以上 |
日々公表銘柄指定からの「一発増し担」になる可能性あり
段階的に進む【(2)の「ロ」】や【(1)の「ロ」】と違い、その日一日だけの数値で決定することから、日々公表銘柄に指定されても予兆に気づきにくいケースが多い。ある程度細かくデータを見ていれば意識付けをしておくことは可能だが、他の銘柄にうつつを抜かしているとそれも期待できないのが現実である。
「一発増し担」は【(1)の「イ」】ほど頻繁には起きない。『ましたんランキング』の増担保規制発表日「最短1位」で確認できる。
第二次措置以降ではなりにくい
上述したように元々の数値基準が厳しい上に、一度規制が入って新規の信用買いが入りにくくなっているので、第二次措置以降で【(3)の「ロ」】の条件に該当することは稀である。というよりましたんワールドが誕生してからは一度も無い。
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