「かぶかきじゅん」
東京証券取引所がガイドラインに基づいて種々の判断をする場合に使用する基準の一つ。
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『「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン』に基づくもの
「Ⅱ.解除基準」のうちの一つ
5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合
『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』(増担保規制)に基づくもの
※信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン
「Ⅲ.解除基準」のうちの一つ
5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合
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