『信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン』【平成25年1月1日実施】

 

株式会社東京証券取引所(以下「当取引所」という。)は、個別銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認める場合には、以下のガイドラインに基づき、当該銘柄の信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等を実施する。

 

Ⅰ.実施基準

1.第一次措置の実施基準

日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率の引上げ等の措置を実施する。

 

(1)残高基準

次のいずれかに該当する場合

イ.売残高の対上場株式数比率が15%以上で、かつ、売残高の対買残高比率が70%以上である場合

ロ.買残高の対上場株式数比率が30%以上で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.当取引所が「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表した日の翌月の応当日以降において、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合

 

(2)信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(3)売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(4)特例基準

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

2.第二次措置の実施基準

第一次措置を実施している銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率のさらなる引上げ等の措置を実施する。

 

(1)残高基準

次のいずれかに該当する場合

イ.売残高が第一次措置を実施した日における売残高と比べて30%以上増加している場合で、かつ、売残高の対買残高比率が80%以上である場合

ロ.買残高が第一次措置を実施した日における買残高と比べて30%以上増加している場合で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.第一次措置実施時に1.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高が第一次措置を実施した日における売残高と比べて30%以上増加している場合、又は、買残高が第一次措置を実施した日における買残高と比べて30%以上増加している場合

 

(2)信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(3)売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(4)特例基準

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

3.第三次措置の実施基準

第二次措置を実施している銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付けに係る委託保証金の率のさらなる引上げ等の措置を実施する。

 

(1)残高基準

次のいずれかに該当する場合

イ.売残高が第二次措置を実施した日における売残高と比べて30%以上増加している場合で、かつ、売残高の対買残高比率が90%以上である場合

ロ.買残高が第二次措置を実施した日における買残高と比べて30%以上増加している場合で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.第二次措置実施時に2.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高が第二次措置を実施した日における売残高と比べて30%以上増加している場合、又は、買残高が第二次措置を実施した日における買残高と比べて30%以上増加している場合

 

(2)信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(3)売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(4)特例基準

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

4.第四次措置の実施基準

第三次措置を実施している銘柄のうち、次に掲げる(1)~(4)の基準のいずれかに該当した銘柄については、該当を確認した日の翌営業日以降の信用取引による新規の売付け又は買付け(取引参加者証券会社による自己の信用売り又は信用買いを含む。)を禁止する。

 

(1)残高基準

次のいずれかに該当する場合

イ.売残高が第三次措置を実施した日における売残高と比べて30%以上増加している場合で、かつ、売残高の対買残高比率が100%以上である場合

ロ.買残高が第三次措置を実施した日における買残高と比べて30%以上増加している場合で、かつ、3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)である場合

ハ.第三次措置実施時に3.(1)残高基準ハ.に該当した場合で、売残高が第三次措置を実施した日における売残高と比べて30%以上増加している場合、又は、買残高が第三次措置を実施した日における買残高と比べて30%以上増加している場合

 

(2)信用取引売買比率基準

3営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が30%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合(各営業日の売買高が1,000売買単位以上である場合に限る。)

イ.3営業日連続して信用取引の新規売付比率が20%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.3営業日連続して信用取引の新規買付比率が40%以上である場合(各営業日の株価が各営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(3)売買回転率基準

1営業日の株価と当該営業日時点における25日移動平均株価との乖離が40%以上であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

イ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規売付比率が30%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価未満である場合に限る。)

ロ.当該営業日の売買高が上場株式数以上であり、かつ、当該営業日の信用取引の新規買付比率が60%以上である場合(当該営業日の株価が当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限る。)

 

(4)特例基準

(1)~(3)の基準のいずれにも該当しない場合において、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した場合

 

 

(注1)売残高については、株式分割の場合等において行われるつなぎ売りによる一時的な増加分であると推定した数量を控除して基準への該当状況を判断することができる。

(注2)1.~4.の各(1)については、当該基準に該当した場合であっても、当取引所が残高の推移を注視する必要があると判断した場合には、翌営業日における当該基準への該当を確認した後に実施することができる。

(注3)1.~4.の各(1)については、当該基準に該当しない場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況から翌営業日に当該基準の水準を大幅に上回ることが見込まれると判断した場合には、当該基準を適用することができる。

(注4)当取引所は、「日々公表銘柄」に指定された銘柄及び信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等を実施された銘柄のうち、売残高の対上場株式数比率が15%以上又は買残高の対上場株式数比率が30%以上である場合であって、当該銘柄の取引状況等を踏まえ必要と認めるときは、「信用取引残高が継続的に増加している銘柄」として公表することができる。

 

 

Ⅱ.委託保証金の率の引上げ等の措置の内容

委託保証金の率の引上げ等の措置は、第一次措置において以下の率を加えることとし、第二次措置以降は、直前の措置における引上げ後の率に以下の率を加えることとする。

委託保証金率:100分の20
うち現金担保分:100分の20

なお、当取引所が信用取引の利用状況、銘柄の特性及び市況全般との関連性等を踏まえて必要と判断した場合には、措置の内容を変更することができる。

 

 

Ⅲ.解除基準

次に掲げる(1)及び(2)の基準のすべてに該当した銘柄については、委託保証金の率の引上げ等の措置を解除する。

(1)残高基準

次のイ.及びロ.のすべてに該当する場合

イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合

ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合

 

(2)株価基準

5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合

 

(3)特例基準

(1)及び(2)の基準のすべてに該当している場合であっても、当取引所が信用取引の利用状況や銘柄の特性を考慮し必要と判断した期間は措置を解除しないことができる。

 

 

Ⅳ.その他

・ 株券以外の上場有価証券については、株券に準じて取り扱うものとする。

・ 「株価」は、直近の最終価格(最終気配表示が行われているときは、当該気配表示値段。)とする。

・ 「売買高」は、売買立会による売買高とする。

・ 「25日移動平均株価」とは、基準とする営業日を最終日とする連続した25営業日の株価の平均値(小数点以下第二位を四捨五入)をいう。ただし、株式分割等が行われた場合は、適宜修正を行うものとする。

・ 25日移動平均株価との乖離に係る実施基準に該当した場合の解除基準における株価基準の適用について、次に該当するときは乖離率にかかわらず15%未満とみなすものとする。

(1)委託保証金の率の引上げ措置の実施時における株価が25日移動平均株価を超過していた場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価未満であるとき

(2)委託保証金の率の引上げ措置の実施時における株価が25日移動平均株価未満であった場合において、各営業日の株価が25日移動平均株価を超過しているとき

・ 「信用取引の新規売付比率」及び「信用取引の新規買付比率」とは、売買立会における信用取引による新規売付け及び新規買付の数量の売買立会における売買高に対する比率をいう。なお、いずれも取引参加者証券会社の申告に基づいて集計するもので、事後的に取引参加者証券会社により訂正の申告が行われた場合には、当該訂正の内容を考慮しないこととする。

・ 上記Ⅰ.~Ⅲ.にかかわらず、信用取引の利用状況から当取引所が必要と判断した場合には、信用取引による売付け若しくは買付け(取引参加者証券会社による自己の信用売り又は信用買いを含む。)の制限又は禁止の措置を実施することができる。

 

 

以 上

(平成25年1月1日実施)

 

スポンサー リンク

参考になったらシェアをお願いします。m(_ _)m

戦果を報告する(コメントを残す) ※スパム防止のため管理人の承認後に表示されます